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特定秘密の保護に関する法律に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の施行に関する内閣官房令 第四条 (電子情報処理組織による申請等)

令和三年内閣官房令第四号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第四条

情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出することとされている書面等に記載することとされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

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