(委員等の任命) 第二条 委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗