(組織)
第一条
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2審査会に、特別の事項を審査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。