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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五十六条

令和三年政令第二百二十九号政令

第五十六条

前条第一項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付(同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付をいう。)をいう。以下同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三条第三項(第二号から第六号までを除く。)及び第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第一項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2前条第二項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第二項の規定を適用しないとしたならば同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

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