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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令 第二条 (国庫納付金の納付期限)

令和三年政令第二百二十号政令
(国庫納付金の納付期限)

第二条

国庫納付金は、令和十三年七月十日までに納付しなければならない。

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