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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令
令和三年政令第二百二十号
政令
· 条文 3 件 ·
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地方公共団体情報システム機構法附則第九条の二第五項の規定による納付金の納付に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(国庫納付金の納付の手続)
第二条
(国庫納付金の納付期限)
第三条
(国庫納付金の帰属する会計)