(総括審議官及び審議官)
第二条
デジタル庁に、総括審議官及び審議官を置く。
2総括審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務の総括に係るものを助ける。
3審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
4総括審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き五人とする。
デジタル庁に、総括審議官及び審議官を置く。
2総括審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務の総括に係るものを助ける。
3審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
4総括審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き五人とする。