(統括官)
第一条
デジタル庁に、統括官四人を置く。
2統括官は、命を受けて、デジタル庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
- 一機密に関すること。
- 二デジタル庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 六デジタル庁の保有する情報の公開に関すること。
- 七デジタル庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八デジタル庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 九デジタル庁の行政の考査に関すること。
- 十国会との連絡に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二デジタル庁の機構及び定員に関すること。
- 十三デジタル庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十四デジタル庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
- 十五デジタル庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十六デジタル庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十七前各号に掲げるもののほか、デジタル庁の所掌事務に関すること。