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デジタル庁組織令 第一条 (統括官)

令和三年政令第百九十二号政令
(統括官)

第一条

デジタル庁に、統括官四人を置く。

2統括官は、命を受けて、デジタル庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 機密に関すること。
  2. デジタル庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  6. デジタル庁の保有する情報の公開に関すること。
  7. デジタル庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. デジタル庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. デジタル庁の行政の考査に関すること。
  10. 国会との連絡に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    デジタル庁の機構及び定員に関すること。
  13. 十三
    デジタル庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  14. 十四
    デジタル庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  15. 十五
    デジタル庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  16. 十六
    デジタル庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、デジタル庁の所掌事務に関すること。

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