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新型インフルエンザ等対策推進会議令 第二条 (臨時委員等の任命)

令和三年政令第百三十八号政令
(臨時委員等の任命)

第二条

臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

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