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新型インフルエンザ等対策推進会議令 第一条 (組織)

令和三年政令第百三十八号政令
(組織)

第一条

新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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