(組織) 第一条 新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。2会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗