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宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律 第四条 (公表)

令和三年法律第八十三号法律
(公表)

第四条

内閣総理大臣は、宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を国際的協調の下で促進するとともに、宇宙資源の探査及び開発に関する紛争の防止に資するため、宇宙資源の探査及び開発の許可等をしたときは、その旨及び次に掲げる事項(これらの事項に変更があった場合には、変更後の当該事項)をインターネットの利用その他適切な方法により、遅滞なく、公表するものとする。ただし、公表することにより、当該宇宙資源の探査及び開発の許可等を受けて宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動を行う者の当該事業活動に係る利益が不当に害されるおそれがある場合として内閣府令で定める場合は、その全部又は一部を公表しないことができる。

  1. 当該宇宙資源の探査及び開発の許可等を受けた者の氏名又は名称
  2. 前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項
  3. その他内閣府令で定める事項

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(検討)

政府は、この法律の施行の状況、科学技術の進展の状況、第七条第一項に規定する制度の構築に向けた取組の状況等を勘案して、民間事業者による宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

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