(基本方針)
第四条
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
- 一災害時等における船舶を活用して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること。
- 二
- 三災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な官民の医療関係者、船舶職員その他の人員を確保すること。
- 四災害時等における船舶を活用した医療の提供のための教育訓練等を実施することにより人材を育成すること。
- 五災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資を確保すること。
- 六災害時等以外において、離島等における巡回診療、国際緊急援助活動等に第二号の船舶を効果的に活用すること。
- 七民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し必要と認められる施策を実施すること。