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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第四条 (基本方針)

令和三年法律第七十九号法律
(基本方針)

第四条

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。

  1. 災害時等における船舶を活用して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること。
  2. 災害が発生した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶を保有すること(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第十三条において同じ。)その他の国以外の者により保有することを含む。)。
  3. 災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な官民の医療関係者、船舶職員その他の人員を確保すること。
  4. 災害時等における船舶を活用した医療の提供のための教育訓練等を実施することにより人材を育成すること。
  5. 災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資を確保すること。
  6. 災害時等以外において、離島等における巡回診療、国際緊急援助活動等に第二号の船舶を効果的に活用すること。
  7. 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し必要と認められる施策を実施すること。

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