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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第三条 (国の責務)

令和三年法律第七十九号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本理念にのっとり、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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