条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律
› 第十五条
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第十五条 (政令への委任)
令和三年法律第七十九号
法律
(政令への委任)
第十五条
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律第十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十四条(事務局)
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 目次