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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第十四条 (事務局)

令和三年法律第七十九号法律
(事務局)

第十四条

本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

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