(事務局) 第十四条 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。3事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗