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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第十二条 (船舶活用医療推進本部員)

令和三年法律第七十九号法律
(船舶活用医療推進本部員)

第十二条

本部に、船舶活用医療推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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