(船舶活用医療推進本部員) 第十二条 本部に、船舶活用医療推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗