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災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律 第十一条 (船舶活用医療推進副本部長)

令和三年法律第七十九号法律
(船舶活用医療推進副本部長)

第十一条

本部に、船舶活用医療推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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