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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第二十四条 (政令への委任)
令和三年法律第五十七号
法律
(政令への委任)
第二十四条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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