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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第二十三条 (都道府県教育職員免許状再授与審査会)

令和三年法律第五十七号法律
(都道府県教育職員免許状再授与審査会)

第二十三条

前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。

2都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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