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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第十八条 (高齢者の福祉の増進)

令和三年法律第十九号法律
(高齢者の福祉の増進)

第十八条

都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。

2国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。

3国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第一項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。

4国及び地方公共団体は、過疎地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。

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