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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第十一条 (土地等に関する権利の買入れ)

令和三年法律第八十四号法律
(土地等に関する権利の買入れ)

第十一条

内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等について、その所有者から勧告等に係る措置によって当該土地等の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地等に関する権利(土地の所有権又は建物の所有権(当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、特別の事情がない限り、これを買い入れるものとする。

2内閣総理大臣は、前項の申出があった場合において、当該権利の買入れを希望する国の行政機関があるときは、当該国の行政機関の長を当該権利の買入れの相手方として定めることができる。

3前項の場合においては、当該権利の買入れの相手方として定められた国の行政機関の長が、当該権利を買い入れるものとする。

4第一項又は前項の規定による買入れをする場合における権利の価額は、時価によるものとする。

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