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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第八条 (法制上の措置等)

令和三年法律第八十一号法律
(法制上の措置等)

第八条

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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