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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 第七条 (学校の設置者の責務)

令和三年法律第八十一号法律
(学校の設置者の責務)

第七条

学校(学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校に在籍する医療的ケア児に対し、適切な支援を行う責務を有する。

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