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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第十二条 (指定)
令和三年法律第六十号
法律
(指定)
第十二条
前条第一項
の規定による指定(以下この章において「指定」という。)は、主務省令で定めるところにより、設計調査を行おうとする者の申請により行う。
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