(職員に対する指針) 第六条 人事院は、パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。2各省各庁の長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗