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人事院規則一〇―一六(パワー・ハラスメントの防止等) 第五条 (職員の責務)

令和二年人事院規則一〇―一六規則
(職員の責務)

第五条

職員は、パワー・ハラスメントをしてはならない。

2職員は、次条第一項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3管理又は監督の地位にある職員は、パワー・ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

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