(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第九条
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
- 一第七条の電子情報処理組織を使用して行う処分通知等を受ける者が付与された識別符号及び当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号の入力
- 二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところにより行う届出
- 三前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。