(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条
法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
- 二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
- 三その他申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当であると行政機関等が認める場合
2前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。この場合における当該部分に係る書面等の提出については、行政機関等が支障がないと認めた場合に限り、他の法令の規定にかかわらず、当該書面等に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十二条第一項において同じ。)を提出することにより行うことができる。