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使用施設等の技術基準に関する規則 第十九条 (汚染を検査するための設備)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号規則
(汚染を検査するための設備)

第十九条

使用施設等には、密封されていない核燃料物質を使用する場合にあっては、管理区域内の放射性物質により汚染されるおそれのある場所から退出する者の放射性物質による汚染を検査するために必要な設備が備えられていなければならない。

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