条文くん法令検索 AIに質問する

使用施設等の技術基準に関する規則 第十八条 (貯蔵施設)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号規則
(貯蔵施設)

第十八条

貯蔵施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。

  1. 核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられたものであること。
  2. 標識が設けられていること。
  3. 核燃料物質の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱(第二十二条第八号において「崩壊熱等」という。)により過熱するおそれがあるものは、必要に応じて冷却のための必要な措置が講じられたものであること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用施設等の技術基準に関する規則第十八条(貯蔵施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(材料及び構造) 使用施設等の技術基準に関する規則 目次 第十九条(汚染を検査するための設備) →