(貯蔵施設)
第十八条
貯蔵施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。
- 一核燃料物質を搬出入する場合その他特に必要がある場合を除き、施錠又は立入制限の措置が講じられたものであること。
- 二標識が設けられていること。
- 三核燃料物質の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱(第二十二条第八号において「崩壊熱等」という。)により過熱するおそれがあるものは、必要に応じて冷却のための必要な措置が講じられたものであること。
貯蔵施設は、次に掲げるところにより設置されたものでなければならない。