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使用施設等の技術基準に関する規則 第十五条 (安全避難通路等)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号規則
(安全避難通路等)

第十五条

使用施設等には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。

  1. その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
  2. 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
  3. 設計評価事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源

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