(化学薬品の漏えいによる損傷の防止) 第十四条 使用施設等は、その施設内における化学薬品の漏えいによりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗