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使用施設等の技術基準に関する規則 第十四条 (化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十一号規則
(化学薬品の漏えいによる損傷の防止)

第十四条

使用施設等は、その施設内における化学薬品の漏えいによりその安全機能を損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

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