(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤) 第五条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗