(核燃料物質の臨界防止) 第四条 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合において、臨界を防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗