条文くん法令検索 AIに質問する

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 第四条 (核燃料物質の臨界防止)

令和二年原子力規制委員会規則第十号規則
(核燃料物質の臨界防止)

第四条

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそれがある場合において、臨界を防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則第四条(核燃料物質の臨界防止)について教えてください」と聞く
← 第三条(廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の維持) 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則 目次 第五条(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤) →