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再処理施設の技術基準に関する規則 第四十六条 (電源設備)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(電源設備)

第四十六条

再処理施設には、設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設備が設けられていなければならない。

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