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再処理施設の技術基準に関する規則 第四十五条 (重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)

第四十五条

再処理施設には、次に掲げるところにより、想定される重大事故等に対処するための水源として必要な量の水を貯留するための設備が設けられていなければならない。

  1. 設計基準事故の収束に必要な水を貯留するものにあっては、当該設計基準事故及び想定される重大事故等に対処するために必要な量の水を貯留できるものとすること。
  2. その貯留された水を、想定される重大事故等に対処するために必要な設備に供給できるものとすること。

2再処理施設には、海その他の水源(前項の水源を除く。)から、想定される重大事故等の収束に必要な量の水を取水し、当該重大事故等に対処するために必要な設備に供給するための設備が設けられていなければならない。

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