条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第八条 (津波による損傷の防止)

令和二年原子力規制委員会規則第八号規則
(津波による損傷の防止)

第八条

使用済燃料貯蔵施設は、事業許可基準規則第十条の津波によりその基本的安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則第八条(津波による損傷の防止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(地震による損傷の防止) 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 目次 第九条(外部からの衝撃による損傷の防止) →