(入場料の徴収)
第三条
自衛隊の特定行事の用に供される自衛隊の施設等の区域のうち防衛大臣が別に定める区域に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。
2防衛大臣は、前項の規定により入場料が国に納められた場合において、当該入場料に係る自衛隊の特定行事の中止その他の入場料の全部に相当する金額を払い戻すべき事由があると認めるときは、当該入場料を納めた者に対し、当該金額を払い戻すものとする。
3自衛隊の特定施設に入場しようとする者は、防衛大臣の定める区分に応じ、あらかじめ入場料を国に納めなければならない。
4防衛大臣は、入場券の販売に伴う収入の国への納付に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者を指定し、入場券を発売させることができる。この場合において、当該入場券を購入した者に対しては、第一項及び前項の規定は、適用しない。
5第二項の規定は、前項の規定により自衛隊の特定行事に係る入場券の販売に伴う収入が国に納付された場合に準用する。この場合において、第二項中「入場料に」とあるのは「入場券に」と、「入場料の」とあるのは「入場券の販売に伴う収入の」と、「当該入場料を納めた者」とあるのは「当該入場券を購入した者」と読み替えるものとする。
6第一項及び第三項の入場料の額並びに第四項の入場券の発売金額は、自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設ごとに、防衛大臣が別に定める。