(定義)
第二条
この省令において「自衛隊の特定行事」とは、自衛隊の広報活動として行う行事その他の自衛隊の行事であって、一般公衆を自衛隊の施設(自衛隊の船舶を含む。)その他自衛隊が当該行事の実施のために使用する施設(次条第一項において「自衛隊の施設等」という。)に立ち入らせて行うもののうち防衛大臣が別に定めるものをいう。
2この省令において「自衛隊の特定施設」とは、一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する自衛隊の施設のうち防衛大臣が別に定めるものをいう。
この省令において「自衛隊の特定行事」とは、自衛隊の広報活動として行う行事その他の自衛隊の行事であって、一般公衆を自衛隊の施設(自衛隊の船舶を含む。)その他自衛隊が当該行事の実施のために使用する施設(次条第一項において「自衛隊の施設等」という。)に立ち入らせて行うもののうち防衛大臣が別に定めるものをいう。
2この省令において「自衛隊の特定施設」とは、一般公衆の利用に供する目的で整備し、かつ、専ら一般公衆の利用に供する自衛隊の施設のうち防衛大臣が別に定めるものをいう。