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自動車の特定改造等の許可に関する省令 第六条 (審査結果の通知)

令和二年国土交通省令第六十六号府省令
(審査結果の通知)

第六条

第九十九条の三第九項の規定による同条第八項各号に掲げる審査の結果の通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。

  1. 第九十九条の三第八項第一号に掲げる審査次に掲げる事項
    1. 申請に係る業務管理システムの名称
    2. 特定改造等の種類
    3. 申請者の氏名又は名称
    4. 審査結果
  2. 第九十九条の三第八項第二号に掲げる審査次に掲げる事項
    1. 申請に係る改造のためのプログラム等の名称
    2. 特定改造等の種類
    3. 申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車の範囲
    4. 申請者の氏名又は名称
    5. 審査結果

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