(遵守事項)
第五条
法第九十九条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
- 二許可に係るプログラム等の改変による改造に関し、国土交通大臣が告示で定める情報を記録するとともに、これを許可を受けた者の施設において保管すること(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車以外の自動車について特定改造等をしようとする場合に限る。)。
- 三許可に係るプログラム等の改変により改造される自動車のサイバーセキュリティを確保するために必要なものとして、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。
- 四前三号に掲げるもののほか、特定改造等の適確な実施のために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める事項