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自動車の特定改造等の許可に関する省令 第五条 (遵守事項)

令和二年国土交通省令第六十六号府省令
(遵守事項)

第五条

第九十九条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 次に掲げる事項に変更(第二条第三項第二号の書面の記載事項の変更にあっては同条第八項の重大な変更を除き、第三条第三項第四号の書面の記載事項の変更にあっては第一条第一項の軽微な変更に該当する変更に伴うものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出ること。
    1. 第二条第三項又は第三条第三項第二号若しくは第四号の書面の記載事項
    2. 第二条第二項第一号若しくは第三号又は第三条第二項第四号に掲げる事項
  2. 許可に係るプログラム等の改変による改造に関し、国土交通大臣が告示で定める情報を記録するとともに、これを許可を受けた者の施設において保管すること(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車以外の自動車について特定改造等をしようとする場合に限る。)。
  3. 許可に係るプログラム等の改変により改造される自動車のサイバーセキュリティを確保するために必要なものとして、国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、特定改造等の適確な実施のために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める事項

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