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総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則
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総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第九条 (実施状況の報告)
令和二年総務省・経済産業省令第二号
府省令
(実施状況の報告)
第九条
認定開発供給事業者は、主務大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、
様式第十三
により主務大臣に報告しなければならない。
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この条文が参照している条文
様式第十三
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