条文くん法令検索 AIに質問する

総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第九条 (実施状況の報告)

令和二年総務省・経済産業省令第二号府省令
(実施状況の報告)

第九条

認定開発供給事業者は、主務大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第十三により主務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第九条(実施状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(認定開発供給計画の認定の取消し) 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次