条文くん法令検索 AIに質問する

総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第八条 (認定開発供給計画の認定の取消し)

令和二年総務省・経済産業省令第二号府省令
(認定開発供給計画の認定の取消し)

第八条

主務大臣は、法第八条第二項又は第三項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。

2主務大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第八条(認定開発供給計画の認定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(認定開発供給計画の変更の指示) 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 目次 第九条(実施状況の報告) →