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独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第七条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

令和二年経済産業省令第七十八号府省令
(収益の獲得が予定されない償却資産)

第七条

経済産業大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合にあっては、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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