条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第六条 (会計の原則)

令和二年経済産業省令第七十八号府省令
(会計の原則)

第六条

通則法第三十七条の規定により定める機構の会計は、この命令の定めるところによるものとし、この命令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この命令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令第六条(会計の原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(業務実績等報告書) 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 目次 第七条(収益の獲得が予定されない償却資産) →