(中期計画の記載事項) 第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)三中期目標の期間を超える債務負担四積立金の処分に関する事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗