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経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第六条 (認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定)

令和二年経済産業省令第六十八号府省令
(認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定)

第六条

認定開発供給計画(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第八条第一項の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定開発供給事業者は、遅滞なく、様式第五によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2第八条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者(以下この条において「変更開発供給計画申請者」という。)は、様式第六による申請書(以下この条において「変更開発供給計画申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定に基づく変更の認定の申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに法第七条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更開発供給計画申請者に様式第七による認定書を交付するものとする。

4経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を変更開発供給計画申請者に交付するものとする。

5経済産業大臣は、第三項の変更の認定をしたときは、様式第九により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 変更の認定の日付
  2. 変更後の開発供給計画認定番号
  3. 認定開発供給事業者の名称
  4. 変更後の認定開発供給計画の概要

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