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漁業法施行規則 第五十条

令和二年農林水産省令第四十七号府省令

第五十条

第百六十二条の規定による許可を受けようとする者は、土地の所在、地番、地目、面積及び現況、当該土地につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。

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