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漁業法施行規則 第四十九条 (土地の使用等の許可手続)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(土地の使用等の許可手続)

第四十九条

第百六十一条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の図面を添付して、都道府県知事に申請しなければならない。

  1. 当該申請に係る土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに使用の目的及び期間
  2. 土地を使用する場合にあってはその所在、地番、地目及び面積、立木竹又は土石の除去を制限する場合にあってはその種類及び所在地
  3. その他参考となるべき事項

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