第二条
この省令において使用する用語は、法、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、法、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)及び基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号)において使用する用語の例による。
この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までに申請された法第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査に際し、第三条第二項に定める基準に適合していない衛星基幹放送事業者(同項に定める高精細度テレビジョン放送(一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数を千四百四十としているもの。次項において同じ。)を行う衛星基幹放送事業者に限る。)が、法第九十七条第三項の規定に基づき令和四年三月三十一日までに第三条第二項に定める基準に適合する旨の指定事項の変更を申請している場合(次項に掲げる場合を除く。)は、当該更新の申請に係る周波数は、当該基準に適合するものとみなす。
2この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までに申請された法第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査に際し、第三条第二項に定める基準に適合していない衛星基幹放送事業者(高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送事業者であって、一部の時間帯に、複数の超高精細度テレビジョン放送以外のテレビジョン放送を同時に行おうとする衛星基幹放送事業者に限る。)が、令和七年十二月三十一日までに同項に定める基準に適合する具体的な計画を提出している場合は、当該更新の申請に係る周波数は、当該基準に適合するものとみなす。